行政書士が代書、申請手続き代行します
車庫証明取得手続、
車庫証明書き方の解説
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苦手をなくす、車庫入れ(ホンダHP)
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車庫証明が必要な自動車
1.新規登録・移転登録新車を購入したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの自動車登録手続時等
2.変更登録引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、
二輪の小型自動車(バイク)、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出が必要です。) この登録手続きの際に車庫証明書が必要となります
全国の自動車ディーラーさん、自動車販売店さんのお手伝いをいたします
車庫証明の申請の手続代行、代書サービスを行っています
お気軽にお問い合わせください
また、お仕事で忙しくて手続に行けない方の代わりに車庫証明の申請を代行、代書いたします
車庫証明(保管場所証明申請・保管場所届出)の受付時間はは平日の8時30分くらいから4時か5時くらいまでの間です
車庫証明を取得するためには、警察署に申請時と受領時の2回足を運ばなければなりません |
書類の発送はできるだけ、ヤマト運輸の宅急便でお願いします。
ヤマト運輸の宅急便での書類に限り、平日翌日午前中受取りましたら、その日の午後に申請対応いたします
翌日の午前中に書類を受け取れれば午後に申請する場合もございますが、基本的には到着日の翌日になります。佐川急便など他の運送会社ご利用の場合は指定をしないと土日祝などにに配達されなかったり、再配達などの対応が遅かったり、午前中に到着しなかったりするため、翌日の申請に対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
車庫証明代書、申請手続代行業務範囲
大田区 世田谷区 品川区 目黒区 港区は所在図作成、承諾書の取り付け等すべておこないます
東京23区のその他の地域は自動車ディーラー、販売店様のみ対応します
(押印された申請書等原本が必要な書類がそろっている場合に警察署への申請および受け取りの代行、代書いたします。)
車庫証明申請手続に必要な書類を宅急便等にて受け取り、警察署に申請し交付日に引取後、宅急便にてご返送いたします
住民票取得、希望ナンバー申請 代書 代行 は全地域対応します。 |
車庫証明申請手続代書、代行
東京都行政書士会所属 行政書士加藤昌宏事務所
TEL 03-3737-3591

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申請手続き依頼の際下記の必要書類を当事務所までご送付ください
自動車、使用者などのデータ
使用承諾証明書(原本が必要です) →ダウンロード(PDF)
大田区 世田谷区 品川区 目黒区 港区は当事務所で取得も可能です
使用権限自認書(原本が必要です) →ダウンロード(PDF)
配置図(ファクスでもOK) →ダウンロード(PDF)
委任状(ファクスでもOK) →ダウンロード(PDF)
住民票か印鑑証明書(ファクスでもOK、住民票は当事務所での取得も可能です)
車庫証明 申請書の書き方はこちら
車庫証明 保管場所使用承諾書の書き方
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車庫証明とは
2007.4.15
車庫証明の手続きは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に基づいて定められています
違法駐車、放置駐車が、交通事故や交通渋滞の大きな原因となっていることから、自動車を保有する人に対して自動車を保管する場所(車庫)を確保し、道路を車庫がわりに使用しないことを義務づけるため法律で車庫証明を義務付けています
車庫証明申請手続(正式には、「自動車保管場所証明申請」といいます。)には、
自動車保管場所申請
保管場所標章交付申請
自動車保管場所届出
の三つがあります
車庫証明申請手続を行った場合、警察は申請された保管場所(車庫)を現地調査し、自動車の保管場所として適正と認めた場合には、警察署長名で車庫証明書(「自動車保管場所証明書」)を交付します。
またその際、保管場所標章交付申請に対して保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。
車庫証明の申請先
自動車の保管場所(車庫の住所)の位置を管轄する警察署長に申請します
保管場所証明書(車庫証明)の交付には、申請の日から3〜7日間かかります。
また交付された保管場所証明書(車庫証明)の有効期限は、証明日(交付予定日)から1か月以内です
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車庫証明が必要な自動車
1.新規登録・移転登録新車を購入したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の車庫証明書の交付を受け、陸運支局に提出することが必要です
2.変更登録引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、
二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車
(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出が必要です。) この登録手続きの際に車庫証明書が必要となります
保管場所証明の適用除外地域
東京都内では、檜原村及び島部の村は適用除外地域になります |
自動車保管場所(車庫)の要件
1.駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から(使用の本拠の位置から)、2キロメートル以内であること
2.自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること
3.保管場所を使用できる権限を有すること 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
私道は保管場所として使用できません
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注意しましょう
| 虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
| 道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
| 保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
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自動車保管場所証明書交付申請等の手数料
車庫証明書交付手数料2,100円および標章交付手数料500円が必要です(東京都の場合)
| 自動車保管場所証明書交付申請手数料 |
2100円 |
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| 標章交付手数料 |
500円 |
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保管場所証明申請手続に必要な書類
車庫証明の申請書は警察署にありますので、1組なら頼めばもらえます。
車庫証明の申請書は4枚1組や2枚1組(複写式1通)〔東京都〕になっています
車庫証明申請手続に必要な添付書類
1.保管場所〔車庫)が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
車庫証明の申請者の土地又は建物を保管場所(車庫)とする場合・・・自認書
他人の土地又は建物を保管場所(車庫)として使用する場合は、下記のうちいずれか1通
駐車場の賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
保管場所使用承諾証明書
住宅公社等の場合 都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
2.保管場所の所在図及び配置図
所在図 自動車保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの〜位置がわかるもの
配置図
保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示したもので、保管場所にあってはその寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの
3.自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)の確認のための書面(東京都)
住民票の写し・登記簿の写し・郵便物(消印があるものに限る。)・公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの
確認の方法
本人が提出する場合 書面の確認のみ
本人以外の者が提出する場合 書面のコピーを添付
所在図の省略と、保管場所標章番号の記載
自動車保管場所証明申請、及び、軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新たに入手すると同時に、今まで持っていた車両を、手放した買い替えの時は、保管場所標章番号を記載することで、所在図を省略できます
車台番号等が決まっていなくても申請をすることはできます 申請時に不明な旨を伝えて、車庫証明の受取り時に車台番号を書込みます
保管場所標章番号の欄
車庫は同じで車を新たに購入し以前乗っていた車と入れ換える場合に記入します
自動車買い替え時等の自動車の入れ替え
申請する時点で旧車を保有 軽自動車の場合は現在保有または15日以内前まで保有していた
保管場所標章番号通知書に記載されている番号を記入します |
車庫証明 書き方はこちら
車庫証明 保管場所使用承諾書の書き方
東京都
| 大田区 |
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| 蒲田警察署 |
東京都大田区蒲田本町2-3-3 |
03-3731-0110 |
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| 池上警察署 |
東京都大田区池上3-20-10 |
03-3755-0110 |
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| 大森警察署 |
東京都大田区大森中1-1-16 |
03-3762-0110 |
|
| 田園調布警察署 |
東京都大田区田園調布1-1-8 |
03-3722-0110 |
|
| 品川区 |
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| 大井警察署 |
東京都品川区大井5-10-2 |
03-3778-0110 |
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| 荏原警察署 |
東京都品川区荏原6-19-10 |
03-3781-0110 |
|
| 品川警察署 |
東京都品川区東大井3-14-32 |
03-3450-0110 |
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| 大崎警察署 |
東京都品川区大崎4-2-10 |
03-3494-0110 |
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| 世田谷区 |
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| 世田谷警察署 |
東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4 |
03-3418-0110 |
|
| 北沢警察署 |
東京都世田谷区松原6-4-14 |
03-3324-0110 |
|
| 玉川警察署 |
東京都世田谷区中町2-9-22 |
03-3705-0110 |
|
| 成城警察署 |
東京都世田谷区千歳台3-19-1 |
03-3482-0110 |
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| 中央区 |
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| 中央警察署 |
東京都中央区日本橋兜町14-2 |
03-5651-0110 |
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| 久松警察署 |
東京都中央区久松町8-1 |
03-3661-0110 |
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| 築地警察署 |
東京都中央区築地1-6-1 |
03-3543-0110 |
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| 月島警察署 |
東京都中央区勝どき6-7-19 |
03-3534-0110 |
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| 目黒区 |
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| 碑文谷警察署 |
東京都目黒区碑文谷4-24-17 |
03-3794-0110 |
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| 目黒警察署 |
目黒区中目黒二丁目7番13号 |
03-3710-0110 |
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| 港区 |
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| 高輪警察署 |
東京都港区高輪3丁目15番20号 |
03-3440-0110 |
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| 麻布警察署 |
港区六本木6丁目2番37号 |
03-3479-0110 |
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| 赤坂警察署 |
港区赤坂四丁目18番19号 |
03-3475-0110 |
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| 愛宕警察署 |
港区新橋6-18-12 |
03-3437-0110 |
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| 東京水上警察所 |
東京都港区港南5丁目8番36号 |
03-3458-0110 |
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車庫証明 書き方はこちら
車庫証明 保管場所使用承諾書の書き方
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