車庫証明取得手続の解説
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下記の必要書類を当事務所までご送付ください
自動車、使用者などのデータ
使用承諾証明書(原本が必要です) →ダウンロード(PDF)
大田区 世田谷区 品川区 目黒区 港区は当事務所で取得も可能です
使用権限自認書(原本が必要です) →ダウンロード(PDF)
配置図(ファクスでもOK) →ダウンロード(PDF)
委任状(ファクスでもOK) →ダウンロード(PDF)
住民票か印鑑証明書(ファクスでもOK、住民票は当事務所での取得も可能です)
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書類の発送はできるだけ、ヤマト運輸の宅急便でお願いします。
ヤマト運輸の宅急便での書類に限り、平日翌日午前中受取りましたら、その日の午後に申請対応いたします
他の運送会社をご利用の場合でも、翌日の午前中に書類を受け取れれば午後に申請する場合もございますが、基本的には到着日の翌日になります。佐川急便など他の運送会社ご利用の場合は指定をしないと土日祝などにに配達されなかったり、再配達などの対応が遅かったり、午前中に到着しなかったりするため、翌日の申請に対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
車庫証明申請代行料金
車庫証明申請代行業務範囲と申請代行報酬額
大田区 世田谷区 品川区 目黒区 港区は所在図作成、承諾書の取り付け等すべておこないます
東京23区のその他の地域は押印された申請書等原本が必要な書類がそろっている場合に警察署への申請および受け取りの代行いたします。
住民票取得、希望ナンバー申請代行 は全地域対応します。 |
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| 東京都 |
大田区 品川区 及び東京23区 |
9400円 |
| 神奈川県 |
川崎市 横浜市 |
10400円 |
| 埼玉県 |
川口市 戸田市 蕨市 さいたま市 鳩ヶ谷市 八潮市 朝霞市 越谷市 |
10400円 |
| 千葉県 |
市川市 浦安市 |
10400円 |
必要申請書類がすべてそろっている場合の料金です
以下の書類作成する必要がある場合は加算されます
| 配置図作成 |
3150円 |
| 出張料金 |
5150円 |
貸主の承諾書等の取得代行
駐車場の所在地から遠い場合は別途出長料金が必要です |
3150円(不動産屋さんに支払う手数料は別途必要です) |
| 住民票取得代行 |
5150円 |
| 希望ナンバー申請代行 |
5150円 |
証紙代2100円と標章交付代500円は別途必要です
宅急便料金実費は別途必要です(基本的にヤマトの宅急便を利用させていただきます) |
車名
型式、
車体番号
自動車の大きさ
などを車検証のとおりに記載してください
住所、氏名欄を本人に記入していただき、4枚とも押印して下さい。
住所欄は住民票、印鑑証明書のとおりに記載して下さい。
保管場所が、自己所有の場合には保管場所使用権原疎明書(自認書)に 住所、氏名を記入していただき、押印して下さい
保管場所が、他人の所有の場合、土地の持ち主の方に保管場所使用承諾証明書
日付は使用期間開始日と同じ日付を記入
代替の場合、現在保有中の自動車の車検証のコピー、あるいは車庫証明のコピー
今回車庫証明をとられる自動車が、以前に東京都内で車庫証明を取られたことがある自動車の場合、その自動車の車検証のコピー
住民票か印鑑証明書などのコピー |
自動車保管場所証明書交付申請等の手数料
証明書交付手数料2,100円および標章交付手数料500円が必要です(東京都の場合)
| 自動車保管場所証明書交付申請手数料 |
2100円 |
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| 標章交付手数料 |
500円 |
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保管場所証明申請に必要な書類
申請書は警察署にありますので、1組なら頼めばもらえます。
申請書は4枚1組や2枚1組(複写式1通)になっています
必要な添付書類
1.保管場所〔車庫)が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
申請者の土地又は建物を保管場所(車庫)とする場合・・・自認書
他人の土地又は建物を保管場所(車庫)として使用する場合は、下記のうちいずれか1通
駐車場の賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
保管場所使用承諾証明書
住宅公社等の場合 都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
2.保管場所の所在図及び配置図
所在図 保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの〜位置がわかるもの
配置図
保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示したもので、保管場所にあってはその寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの
3.自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)の確認のための書面(東京都)
住民票の写し・登記簿の写し・郵便物(消印があるものに限る。)・公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの
確認の方法
本人提出の場合 書面の確認のみ
本人以外の提出の場合 書面のコピーを添付
所在図の省略と、保管場所標章番号の記載
自動車保管場所証明申請、及び、軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新たに入手すると同時に、今まで持っていた車両を、手放した買い替えの時は、保管場所標章番号を記載することで、所在図を省略できます
車台番号等が決まっていなくても申請をすることはできます 申請時に不明な旨を伝えて、車庫証明の受取り時に車台番号を書込みます
保管場所標章番号の欄
車庫は同じで車を新たに購入し以前乗っていた車と入れ換える場合に記入します
自動車買い替え時等の自動車の入れ替え
申請する時点で旧車を保有 軽自動車の場合は現在保有または15日以内前まで保有していた
保管場所標章番号通知書に記載されている番号を記入します |

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